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№81用途地域によって建てられる家が変わる?

コラム

多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市で新築住宅をご検討中のみなさま、こんにちは!
自然素材の注文住宅を手がけているエムスタイルホームです。

インターネットで土地情報が載っているサイトなどで物件を見ると、「用途地域」という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか?

用途地域とは、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に一定の制限を行う地域のことをいいます。

12の種類があり、種類ごとに建築できる建物の用途、容積率、建ぺい率などの建築規制が定められています。

わかりやすくまとめると、用途地域とは「建築する建物の制限をするルール」のことで、統一性のある街にして住みやすくするために存在しています。

用途地域が存在するのは、市街化区域に設定された街が、より便利かつ快適に過ごせる街として発展していくためです。

もしルールなんて一切なく、好き勝手に建てたいものを建てたと考えてみて下さい。

統一感のない景観となり、見栄えも悪いですし、日差しの受け方も不均衡になります。快適に住める街とは言い難いでしょう。

私たちが快適に暮らしていくためには、用途地域は絶対に外せない法律なのです。

それでは用途地域について細かく見て行きましょう!

住居系用途地域

「第一種低層住居専用地域」:低層住宅に係る良好な住居を保護するための地域。

高さ10mもしくは12m以内の住居しか建てられない地域です。

住居しか建築できない地域ではありますが、住宅を兼ねた店舗や事務所なら建築可能です。

「第二種低層住居専用地域」:主として低層住宅に係る良好な住居を保護するための地域。

第1種低層住居専用地域とほとんどルールは変わりません。

ただ第1種低層住居専用地域と違って、小さめ(150m2以下)の2階建て店舗、飲食店、コンビニなどが建てられるのが特徴です。

「第一種中高層住居専用地域」:中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。

第1種および2種の低層住居専用地域に建てることのできるモノに加えて、病院や大学、高校も建てられるようになりました。

さらに2階建てで、少し大きめの店舗(床面積500m2以下)も建てられます。

「第二種中高層住居専用地域」:主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。

第1種中高層住居専用地域で建築可能な建物に加え、広さ1500m2までの店舗や事務所の建築が認められます。

「第一種住居地域」:住居の環境を保護するための地域。

中高層住居専用地域で建築可能な建物に加えて、3000m2までの大規模な店舗やホテル・旅館や、ボーリング場、バッティングセンターなどスポーツ施設が建築可能です。

「第二種住居地域」:主として住居の環境を保護するための地域。

第1種住居地域建築可能な建物に加えて、パチンコ店、カラオケも建てられます。

あくまでも住居ための地域なのですが、他の地域よりも少し制限がゆるい地域だと言ってもいいでしょう。

「準住居地域」:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利用増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域。

住宅を建てられるうえに、様々な建物が建築できる地域となっています。

第2種住居地域で建築可能な建物に加えて、大きな自動車車庫、自動車修理工場・劇場・映画館も認められる地域です。

いかがでしたでしょうか?

新築住宅を建てたいと思っている地域の用途地域が気になる際は、是非お問合せください。

アドバイスを兼ねながらご相談に応じさせていただきます。

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